お役立ち情報
弁護士が受任通知を発送した後の債権者からの督促への対応
1 免責許可決定について
破産手続開始決定がなされたとしても,直ちに借金の返済義務がなくなるわけではありません。
免責許可決定が確定してはじめて借金の返済義務がなくなります。
2 免責許可の決定をすることの当否に対する債権者の意見申述
⑴ どのようにして異議が述べられるか
裁判所は破産手続きの開始決定以降,破産者に対する免責許可の決定をすることの当否に関する意見を述べることができる期間を定めます。
この期間内に債権者は裁判所に対し,免責許可決定をすることは相当ではないといった意見を述べることができます。
実際には免責許可決定をすることに関する判断は破産管財人が行っていることもあるため,債権者としては破産管財人に対して意見を述べることもありえます。
異議が述べられた場合は,裁判所や破産管財人が異議の内容が認められるべきかどうかについての調査を行います。
⑵ どのような内容の異議が述べられるのか
債権者が述べる異議の内容は,免責不許可事由に関する具体的な事実である必要があります。
たとえば,浪費の態様が非常に激しいため免責許可決定をすべきではないという意見を述べるのであれば,どのような事実があり,その事実からすれば浪費の態様が非常に激しいと評価できる,といった具合です。
もっとも,実際に出てきている異議の内容をみると,破産をするのに挨拶の一つもないといったような法律的には意味のない主張が記載されていることもあるようです。
3 免責許可決定に対する即時抗告
免責許可決定がなされた後も,これに対する異議を述べる手段が用意されています。
即時抗告と呼ばれる制度であり,ここでも免責不許可事由についての事実を指摘するなどして異議を述べることになります。
4 岐阜で自己破産を検討されている方へ
実際には自己破産をして免責許可決定がなされないケースは極めてまれです。
統計的にも99パーセント以上の事案で免責許可決定がなされています。
そうはいっても,なるべく手続きに手慣れた弁護士に依頼することがより確実であり,スムーズであることは間違いありません。
岐阜地区で弁護士をお探しの方は,自己破産事件に関するノウハウが多数蓄積されている弁護士法人心までお問い合わせください。
同時廃止事件と管財事件 自己破産で債権者が裁判所等に異議を述べた場合