岐阜で『自己破産』なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

弁護士による自己破産@岐阜

お役立ち情報

自己破産で債権者が裁判所等に異議を述べた場合

1 債務整理受任通知について

⑴ 債務整理受任通知とは

個人の方の自己破産を含む債務整理を始めるにあたり,弁護士がまず行う対外的な行動は債務整理受任通知の発送であることが一般的です。

債務整理受任通知とは,各債権者に対し,弁護士が債務整理に関する委任を受けたことを示すものです。

⑵ 債務整理受任通知の効果

債務整理受任通知が債権者に到達した後は,債権者は債務者に対して直接連絡することができなくなります。

つまり,取立ての電話や文書の郵送ができなくなるということです。

これは法律で決められているルールであり,違反に対しては罰則が定められています。

2 債務整理受任通知が債権者に到達するまで

⑴ 発送した次の日からすぐに督促が止まるとは限りません

大手の貸金業者等であれば,債務整理に関する部署があります。

その部署に弁護士が発送した債務整理受任通知が到達するまでには若干のタイムラグがあることが通常です。

そうすると,債務整理受任通知を発送してから督促の連絡が来なくなるまでにも若干の時間差があることになります。

⑵ 債務整理受任通知発送後に督促の連絡が来たら?

弁護士に正式に債務整理を依頼しているということをお伝えいただくことが基本的な対処方法となります。

もっとも,債権者に債務整理の事実を伝えると,その債権者と関連する銀行口座は凍結されるおそれがあります。

督促がきた債権者が給料口座となっている銀行である場合等には,債権者に債務整理の事実を伝える時期については慎重に検討すべきでしょう。

このあたりについては,担当の弁護士ともよく打ち合わせをして確認しておくとよいと思われます。

3 岐阜で自己破産を検討されている方へ

岐阜にも弁護士事務所は多数ありますが,自己破産という複雑な分野の事件に全弁護士が精通しているわけではありません。

岐阜で自己破産をお考えの方は,豊富な経験を有する弁護士が多数在籍している弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

手続きに手慣れた弁護士がスムーズに事件を進めることで,お客様の新しい生活のスタートのお力添えをさせていただきます。

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