自己破産の免責が不許可事由に当たる場合であっても,必ず免責されないとは限りません。事情によっては裁判官の裁量で免責される場合もあるため,弁護士と相談してきちんと誤解がないように事情を説明することが大切です。
自己破産をして,免責が許可されたという場合でも,借金の内容によっては免責の対象外となるものもあります。そのため,あらかじめ自己破産に詳しい弁護士からよく説明を受けて,免責の対象となるもの,ならないものについて理解しておきましょう。
お一人で自己破産するかしないかを考えていても,詳しいことがわからないとなかなか答えは出ないかと思います。誤った前提で決断してしまうと手続き後「こんなはずではなかった」と後悔することになるかもしれませんので,岐阜で弁護士にご相談ください。
弁護士法人心の特徴
1 弁護士の担当制
当法人では、分野ごとに担当弁護士を決めており、弁護士はその分野を集中的に取り扱っています。
他の分野も広く取り扱っている弁護士と比較すると、自己破産に関する知識や実績が豊富になるため、より的確なご提案やご対応をさせていただけるのではないかと思います。
自己破産の相談でお越しいただいた方に対しては、自己破産を含め、借金に関する問題を集中的に取り扱っている弁護士がご相談に対応させていただきます。
2 初めての方でも気軽に相談できるように
当法人では、自己破産を検討している方が少しでも気軽にご相談できるように、初めてのお客様専用ダイヤルやメールフォームからお問合せを受け付けるなどの環境を整えています。
また、最初のご相談についてはお電話でもしていただけるようにするなど、よりお気軽にご利用いただけるように努めています。
3 弁護士に相談しやすい環境作り
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、個室相談室をご用意し、落ち着いて弁護士と相談できる環境を整えています。
自己破産などの相談内容を人に聞かれる心配をすることなく、弁護士とお話しいただけます。
落ち着いた環境で充実したご相談ができればと考えています。
4 納得のいく自己破産ができるように
後悔のない自己破産となるように、ご相談の段階から自己破産に関する不安や疑問等を、なんでも弁護士にご質問いただければと思います。
丁寧にお答えいたしますので、お気軽にお話しください。
自己破産を行った場合の見通し等をしっかりとご説明し、お客様に不安がない状態で、自己破産手続きを開始できればと考えています。
5 岐阜駅から徒歩3分の場所にあります
当法人は便利な立地に事務所を設置し、一人でも多くのお客様にご相談いただけるように努めています。
岐阜で自己破産を検討している方は、当事務所にご相談ください。