費用
借金が膨れ上がっている場合,やはりこれからかかる費用のことは気になるのではないでしょうか。当法人の自己破産に関する相談料は原則0円であるため,自己破産をするかどうかの検討段階では費用はかかりません。まずは当法人にご相談ください。
弁護士に依頼することにより,基本的に取立ては一旦ストップします。そのため,自己破産を始めたからといって貸金業者が慌てて全額の返済を迫るということはありませんのでご安心ください。また,貸金業者への対応は,弁護士が窓口となって行います。
費用や日数,見通しなど,詳しいことにつきましては,一人ひとりのご事情によって異なる場合もありますので,ご相談の際にご説明させていただきます。状況等によっては自己破産以外の方法もご提案させていただく場合がありますので,まずはご相談ください。
自己破産に必要な費用
1 同時廃止事件と管財事件では費用が異なる
同時廃止事件とは,自己破産の申立てを行った破産者が財産を持っておらず,債権者に配当するものが何もない場合に,自己破産手続きの開始とともに終結となることをいいます。
裁判所に支払う費用も少額で済みます。
管財事件は,裁判所に納める財産がある場合等に行われる手続きで,破産管財人が選任されます。
破産管財人の報酬等が必要となるため,原則として20万円以上を裁判所に納めなければいけません。
2 自己破産を得意とする弁護士
自己破産手続きを行う方の大半は,簡易な手続きかつ費用も安く抑えられる同時廃止事件を希望されるかと思います。
同時廃止事件となるか,管財事件となるかは,財産の有無やお金を借りた理由等によって決まります。
また,適切な手続きが行えていないと,管財事件となってしまうこともあります。
同時廃止事件となるか,管財事件となるか微妙な場合は,弁護士の進め方次第で,同時廃止事件となるかどうかが異なることがありえます。
自己破産を弁護士に依頼される場合は,自己破産を得意としている弁護士を探されることが大切です。
3 弁護士費用の支払い方法
自己破産の申立てを行い,管財事件となってしまった場合,費用の支払いに不安を抱く方もいるかと思います。
弁護士事務所によっては,弁護士費用の分割払いが可能な事務所もあります。
また,自己破産を弁護士に依頼した時点で貸金業者に通知が発送され,貸金業者からの取り立てが止まるため,今まで返済に充てていたお金を弁護士費用に使用することができます。
弁護士費用や弁護士費用の支払い方法に不安がある場合は,自己破産手続きを行う前に弁護士にご確認ください。
4 自己破産は弁護士法人心まで
弁護士法人心では,自己破産のご相談は原則無料で承っています。
ご相談にお越しいただき,解決の見通しと共に弁護士費用に関するご説明もさせていただきます。
疑問や不安がありましたら,この機会にお気軽にご質問ください。
岐阜で自己破産をお考えの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。