まずはご相談ください
岐阜で借金を返済できなくなった方は,一度ご相談ください。当法人での自己破産等の相談料は原則無料ですので,見通しを聞いてから検討が可能です。
弁護士に自己破産を依頼した場合に解決までに必要な期間
1 解決までに必要な期間は、目安として8か月から1年程度
自己破産とは、最終的に裁判所から免責許可決定を得て、基本的にすべての返済義務を免除してもらう手続きです。
弁護士に自己破産を依頼してから免責許可決定が下されて解決するまでに必要な期間は、目安として8か月から1年程度です。
ただし、以下で説明するように、裁判所への申立てに必要な費用や書類がなかなか揃わなかったり、不動産等を所有していてスムーズに財産の換価が出来なかったりする場合には、より長期となる可能性があります。
2 弁護士に自己破産を依頼してから裁判所に申立てするまで
⑴ 自己破産は裁判所に申立てをする手続きです
自己破産は裁判所を利用する手続きです。
岐阜県にお住まいの方は、お住まいの地域を管轄する岐阜県内の地方裁判所に申立てをしてから手続きが開始します。
参考リンク:裁判所・窓口案内(岐阜)
裁判所に申立てをするまでには、自己破産手続きにかかる費用と申立てに必要な書類をすべて集める必要があります。
⑵ 申立てをするのに必要な費用・書類を集める期間
申立てに必要となる主な書類には、必要事項を記載した申立書、給与明細の写しや源泉徴収票の写し等のほか、直近2か月分の家計の状況があります。
家計の状況には、1日から末日までの1か月分の収入と支出を記入します。
今まで細かく家計簿をつけていなかった方は、家計の状況についての資料を作成するために最低2か月以上が必要となります。
このように家計簿をつけていなかった場合には、弁護士に依頼してから申立てまでには少なくとも約3か月かかり、また、費用や書類が準備できなければ、より長い期間がかかります。
必要な費用については、多くの場合、弁護士に依頼してから長くて6~8か月程度で準備します。
費用を分割払いできるところも多いですが、滞納状況等によっても変わりますので、分割回数については弁護士にご相談ください。
3 裁判所に申立てしてから免責許可決定を得るまで
通常、裁判所に申立てをしてから1~2か月後に破産手続開始決定が下され、その3~4か月後に免責許可決定が下されます。
そのため、通常、裁判所に申立てをしてから免責許可決定を得るまでに必要な期間は、約5~6か月です。
ただし、お金に換えるべき大きい財産をお持ちの場合には、破産管財人による換価が完了しなければ手続は終わりませんので、買い手がなかなか現れない等の事情によって、より長い期間がかかる可能性があります。
不動産をお持ちの方の自己破産
1 自己破産すると、不動産は手元に残せない
不動産をお持ちの方が自己破産した場合、ほとんどの場合、その不動産を手放さなければなりません。
⑴ 競売
まず、不動産に住宅ローン等を担保する抵当権が設定されている場合、破産によって住宅ローン等の返済を滞納することになりますので、不動産に設定されている抵当権が実行され、競売手続が進行してしまいます。
⑵ 破産管財人による売却
また、競売手続とならなくても、裁判所から選任された破産管財人が不動産の売却手続を行って、債権者に対し、売却益からできるだけお金を配当することを狙います。
もっとも、買い手がつかなければ破産管財人も売却しようがなく、ある程度の期間を待っても買い手が現れなければ、破産管財人は不動産を放棄することになり、その場合は自己破産しても不動産を手元に残せることになります。
2 同時廃止か破産管財事件か
⑴ 原則
1⑵で説明したとおり、不動産をお持ちの方が自己破産すると、基本的には破産管財人が不動産を売却して、売却代金を債権者に配当することになります。
ですので、不動産を所有したまま自己破産をすると、不動産売却等のために破産管財人が選任されます。
自己破産のうち破産管財人が選任される類型を破産管財事件と言います。
岐阜地方裁判所では、不動産を所有していることを理由に破産管財事件となるときには、裁判所に支払う予納金が約41万円かかります。
事案によって増減する場合があります。
⑵ 例外
ア 岐阜地方裁判所の運用では、原則として、不動産以外の財産の総額が50万円以下であり、かつ、不動産について一定の条件(①住宅ローン等を担保する抵当権が設定されている、かつ、②住宅ローンの残債務額が不動産の時価よりも大きい。)を充たす方の自己破産は、破産管財人の選任されない同時廃止事件となります。
この場合、予納金は1~2万円で足ります。
イ 不動産の時価は、概ね以下の基準で算定されます。
① 競売事件の売却基準価格の1.5倍
② 宅地について固定資産評価額の7分の10倍、建物について固定資産税評価額と同額
③ ①②の他、不動産鑑定士の評価書や、複数の不動産査定の平均額が参考とされます。
3 ご相談ください
裁判所の運用が変更される可能性もありますので、実際に対応される際には弁護士にご確認ください。
自己破産での弁護士選び
1 自己破産を得意とする弁護士かどうか
自己破産は、どのように手続きを進めるかによって、管財人がつくか否かが異なってくる場合があり、それによって裁判所に支払う費用も異なります。
弁護士によって得意分野が異なりますので、自己破産をお考えの際は、自己破産を得意とする弁護士を選ぶことが重要です。
2 無料相談ができるかどうか
自己破産を弁護士に依頼する場合、まずは弁護士に相談し、そのうえで依頼するかどうかを決めるという流れが一般的です。
この法律相談が、有料か無料かは法律事務所によって異なりますので、事前に確認しておくとよいかと思います。
無料相談できる事務所であれば気軽に相談してみることができますし、まずは相談してみて弁護士の雰囲気を知り、それから依頼するかどうかを決めるということもしやすいかと思います。
3 事務所が相談しやすい場所にあるかどうか
自己破産に関するご相談は、弁護士と直接会ってしていただく必要があります。
そのため、事務所がある場所も、とても大切になってきます。
裁判所に近い事務所は、裁判の手続きを進めるうえでは便利かもしれません。
しかし、駅から遠いことも多く、皆様にとってはご不便かもしれません。
自己破産のご相談で弁護士をお探しになる際は、事務所の場所もご確認ください。
4 自己破産のことは当法人にご相談ください
当法人では、自己破産に関するご相談を原則無料で承っております。
自己破産手続きを得意とする弁護士が、皆様のご相談を丁寧にお伺いしたうえで、手続きを行った場合の流れや解決の見通し、費用に関してご説明いたします。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅から徒歩3分と、駅に近い場所にあります。
皆様の問題が解決するようしっかりとサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
自己破産した場合の借金
1 自己破産における免責
借金を全てなくしたいから、自己破産手続きを行うという方もいるかもしれませんが、自己破産の申立てが認められ、自己破産手続きが開始されたからといって、借金が全てなくなるわけではありません。
正確には、自己破産手続きを行い、裁判所から免責許可の決定を受けることで、はじめて借金の支払いを免除されることになります。
そのため、自己破産において、免責許可決定が受けられるかどうかは非常に重要です。
そのため、自己破産について依頼を受けた弁護士は、免責許可決定が受けられるかの見通しについて十分に検討した上で、手続きを進めていくことになります。
2 免責が受けられない場合
債務者の借金の支払い義務を失くすということは、債権者からすると、貸したお金が手元に戻ってこなくなるということになります。
このように、自己破産は債権者の犠牲を伴う制度であるため、裁判所は、自己破産の免責を認めるかどうかについてしっかりと検討し判断します。
自己破産手続きで免責が認められないことはあまり多くありませんが、裁判所に提出した書類に虚偽の内容を記載していたり、裁判所からの呼び出しに応じずに欠席したりすると、それが原因で免責が認められなくなることもあり得ますので、注意が必要です。
3 非免責債権とは
免責許可決定を受けても、支払い義務が免除されないものがあります。
代表的なものが、税金です。
借金をしている方の中には、税金の支払いを滞納している方も見受けられますが、税金は非免責債権となるため、自己破産を行っても支払い義務を免れることはできません。
滞納している税金がある場合は、きちんと支払う必要があります。
4 自己破産に関する詳細は弁護士に相談
借金の金額や借金をした理由は人それぞれ異なります。
そのため、「自分が自己破産を行うとどのような解決となるのか」といった見通しを的確に判断するためには、自己破産に関する知識が必要になります。
自分の場合は自己破産によって免責が認められるのか、どれが非免責債権にあたるのかといった細かな点につきましては、自己破産に詳しい弁護士に相談し、しっかり確認しておくとよいでしょう。
自己破産した場合の税金の取扱い
1 自己破産による免責
自己破産をすることの意義は、自分が抱えている債務をなくすことができる点だといえます。
自己破産をすることによって、借金やローンなどの債務をなくすことを「免責」といいます。
しかし、どのような債務でも免責を受けられるというわけではありません。
2 自己破産者が滞納している税金
自己破産を考える方の中には、税金を滞納している方もいらっしゃいますが、残念ながら滞納している税金は、免責の対象とはなりません。
このように、免責の対象とならない債権のことを「非免責債権」といい、破産法で明確に定められています。
他の非免責債権としては、健康保険料、年金保険料、養育費、罰金等があります。
滞納している税金が免責の対象とならないということは、自己破産をしてその他の債務については支払う義務がなくなったとしても、税金を支払う義務は残るということです。
したがって、自己破産をしたとしても、税金の滞納があると財産が差し押さえられる可能性がありますので、注意が必要です。
3 分割払いの話し合い
もっとも、役所との話し合いによって、滞納している税金を分割して支払うことができる場合もあります。
税金を支払う意思があり、すぐに支払うだけのお金がないことを役所の担当者に伝えることで、長期の分割払いに応じてもらったり、一部支払いを猶予してもらったりすることができるかもしれません。
4 法人の自己破産の場合
これまでの説明は個人が自己破産した場合の話となりますが、法人の自己破産の場合は税金の取扱いが異なります。
法人は、破産手続が終了した時点で完全に消滅します。
法人が税金を滞納している場合には、破産手続終了によって税金を支払う義務のある主体が消滅するので、税金の支払義務も消滅します。
したがって、法人が自己破産したときは、滞納している税金を支払う必要はありません。
5 自己破産をお考えの方へ
弁護士法人心 岐阜法律事務所は、JR岐阜駅北口から徒歩3分の場所という利便性のよい立地にあります。
お越しいただきやすい場所にありますので、岐阜で自己破産をお考えの方は、当法人にご相談ください。